ホーム > 消火器について詳しく知ろう > 消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について

消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器はすみやかに交換が必要です。

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正※1により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日まで※2です。
 2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められていません※2ので、旧型式消火器が設置されている場合はすみやかに交換・リサイクルをお願いいたします。
 適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
 
 なお、ご家庭などに任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、旧型式消火器が設置されている場合は交換を推奨しています
※1 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)
※2 消防法令以外で規格が定められている消火器については、2021年12月31日までの交換の対象となりません。 例:船舶用消火器(国土交通省「船舶の消防設備の基準を定める告示」で規定)など
 
新旧規格消火器の見分け方の例
 製造年が2010年以前のものは、すべて「旧規格」の消火器です。 
  製造年が2012年以降のものは、すべて「新規格」で、「旧規格」の消火器ではありません
  製造年が2011年のものについては、次の内容を確認してください
② 適応火災表示のマークを確認してください
適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。
適応火災が「」で表示されていたら「新規格」の消火器です。
「型式番号」による確認方法
 
点検票などの文書で確認する場合、消火器の「型式番号」(「消第○~△号」、「消第○~△~□号」など)をチェックしてください。
 
「消第○~△号」の○部分の数字が、以下の①~③のいずれかにあてはまる消火器が「新型式」の消火器です(①の場合は△の数字と併せて確認します)。
 
① ○が「23」かつ△が3桁(例:消第23~101号)
② ○が「24」~「30」(例:消第24~1号)
③ ○が「2019」以降(例:消第2019~1号)
 
よくあるご質問

 

 
Q1.設置義務のある建物で旧型式消火器を交換せずに設置し続けるとどうなりますか?
 
A1.型式が失効した消火器は法的に「消火器」と認められない(消防法第21条の5)ので、消火器を設置していない(未設置)状態となります

Q2.設置義務のある建物で旧型式消火器を交換せずに設置を続けた場合、法令違反や罰則はありますか?
 
A2.消火器が未設置状態となるため、消防用設備等の設置維持がされていないと消防長又は消防署長が認めた場合、消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4 第1項・第2項)が発せられます。
さらにこの命令を受けた後も設置しなかった場合の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(消防法第41条の5)と定められてます。

Q3.旧型式の二酸化炭素消火器を設置しています。交換する必要がありますか?
 
A3.二酸化炭素消火器などのガス系消火器も型式失効の対象ですので、交換が必要がです。

Q4.一戸建ての自宅に旧型式消火器が置いてありました。交換義務や罰則はありますか。
 
A4.ご家庭などに任意で設置している消火器には、交換義務および罰則はありません。ただし、旧型式消火器は製造からすでに10年以上経過しているため、交換を推奨しています
①~③にあてはまらない場合は「旧型式」の消火器です
消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年」です
 
 見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。
 また、住宅用消火器の有効期間はおおむね5~6年です。
 ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。
● 製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です
 設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。
 なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器は交換の必要があります。 
※ ご注意 ガス系消火器(二酸化炭素消火器・ハロン消火器)についても、旧型式消火器の交換が必要です!
 
古い消火器はリサイクルしています
 
 古い消火器は「廃消火器リサイクルシステム」により回収し、メーカーでリサイクルを行っています。
 回収した廃消火器は再資源化され有効活用されています。お近くの回収窓口はホームページで検索できます。
リサイクル窓口検索
スマホで簡単
リサイクル窓口検索
窓口検索
消火器の廃棄・リサイクルについてのお問い合わせは消火器リサイクル推進センターまでお願いします。TEL 03-5829-6773(9:00〜12:00 13:00〜17:00 土日祝日・休日を除く)
広報用チラシのご案内

「消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器について」の広報用チラシ(以下「型式失効チラシ」)PDFファイルを印刷いただけます。

また、消防本部の名前や連絡先などを記入したいというご要望がありましたので、本部名などを入力して印刷できるPDFファイルも作成いたしましたので、ご活用ください。
旧規格消火器はすみやかに交換が必要です。
 

※ 当工業会にチラシの在庫はございませんので、PDFより印刷いただきご利用下さい。

● PDFファイルおよび画像の使用について

 

 本チラシのPDFファイルへのリンク・転載、および本チラシで使用している画像の使用は、消防本部・行政、消防設備協会等の行政・消防機関に限り自由にお使いいただけます。チラシで使用しているイラストをまとめた圧縮ファイル(zip形式)を以下よりダウンロードいただけます。

(ZIP形式)

※ 行政・消防機関以外でリンク・転載・画像の使用等をご希望の場合、消火器工業会事務局までお問い合わせください。

 

あなたの消火器、大丈夫ですか?
高性能型消火器
PFOS・PFOA・PFHxS等 関連情報
PFHxS 等を含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて
PFOA等を含有する消火器・消火薬剤の取扱い
PFOS等を含有する消火器・消火薬剤の取扱い
消火器のリサイクル活動
消火器処分
リサイクル窓口検索
消火器占い
消火器について詳しく知ろう
型式失効
消火器の設置義務
飲食店の消火器具設置/点検の義務化について
消火器の選び方
消火器の使用方法
消火器の使用期限
消火器の処分・リサイクル
悪徳業者にご注意