PFOAを含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて
令和3(2021)年11月2日
【第二報】PFOAが使用(含有)されている消火器および消火器用消火薬剤の取扱いについて
平成31(2019)年4月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の締結国会議」において、「ペルフルオロオクタン酸又はその塩(以下「PFOA」という。)」および「PFOA関連物質」が製造・使用等を禁止する物質に追加されました。
これを受けて、日本国内では化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)において、PFOAが令和3(2021)年10月22日より第一種特定化学物質として規制されました。
現時点で判明している内容について、以下の資料の通りお伝えいたします。