ホーム > PFOS・PFOA等 関連情報 > PFOAを含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて

PFOAを含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて

令和3(2021)年11月2日
【第二報】PFOAが使用(含有)されている消火器および消火器用消火薬剤の取扱いについて
 平成31(2019)年4月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の締結国会議」において、「ペルフルオロオクタン酸又はその塩(以下「PFOA」という。)」および「PFOA関連物質」が製造・使用等を禁止する物質に追加されました。
 これを受けて、日本国内では化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)において、PFOAが令和3(2021)年10月22日より第一種特定化学物質として規制されました。
 現時点で判明している内容について、以下の資料の通りお伝えいたします。
 
 
 
PFOA(ペルフルオロオクタンスルフォン酸)およびその塩が含有されている消火器・消火器用消火薬剤は機械泡消火器や中性強化液消火器の一部です。
※ 粉末消火器の消火薬剤にPFOAは含有されていません。
  また、以下の消火薬剤にもPFOAは含有されていません。
  ・水(浸潤剤等入り) ・化学泡  ・二酸化炭素(CO2) ・ハロン(現在は製造されていません)
あなたの消火器、大丈夫ですか?
高性能型消火器
PFOS・PFOA等 関連情報
PFOA等を含有する消火器・消火薬剤の取扱い
PFOS等を含有する消火器・消火薬剤の取扱い
消火器のリサイクル活動
消火器処分
リサイクル窓口検索
消火器占い
消火器について詳しく知ろう
型式失効
消火器の設置義務
飲食店の消火器具設置/点検の義務化について
消火器の選び方
消火器の使用方法
消火器の使用期限
消火器の処分・リサイクル
悪徳業者にご注意