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PFOA等を含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて

令和5(2023)年8月30日
【第三報】PFOAが使用(含有)されている消火器および消火器用消火薬剤の取扱いについて
 平成31(2019)年4月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の締結国会議」において、「ペルフルオロオクタン酸又はその塩(以下「PFOA」という。)」および「PFOA関連物質」が製造・使用等を禁止する物質に追加されました。
 これを受けて、日本国内では化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律において、PFOAが令和3(2021)年10月22日より第一種特定化学物質として規制され、また、PFOAが廃棄物になったものについては、令和4(2022)年9月30日に「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」が策定され、適正な取扱い・分解処理を確保するために必要な事項が示されました。
 現時点で判明している内容について、以下の資料の通りお伝えいたします。
 
 
PFOA(ペルフルオロオクタンスルフォン酸)およびその塩が含有されている消火器・消火器用消火薬剤は機械泡消火器や中性強化液消火器の一部です。
※ 粉末消火器の消火薬剤にPFOAは含有されていません。
  また、以下の消火薬剤にもPFOAは含有されていません。
  ・水(浸潤剤等入り) ・化学泡  ・二酸化炭素(CO2) ・ハロン(現在は製造されていません)
 

 
なお、消火器以外の消火設備(駐車場の泡消火設備など)についてのお問い合わせは、(一社)日本消火装置工業会までお願いします。
 
お問い合わせ先リンク   一般社団法人 日本消火装置工業会
 
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