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PFOA等を含有する消火器・消火薬剤の取扱いについて

令和6(2024)年8月1日
【第四報】PFOAが使用(含有)されている消火器および消火器用消火薬剤の取扱いについて
 平成31(2019)年4月に開催された「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の締結国会議」において、「ペルフルオロオクタン酸又はその塩(以下「PFOA」という。)」及び「PFOA関連物質」が製造・使用等を禁止する物質に追加されました。
これを受けて、日本国内では化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第144号。以下「改正政令」という。)において、PFOAが第一種特定化学物質に指定され、令和3(2021)年 10月22日より施行されました。
また、「PFOA 関連物質等」につきましては、令和6年7月5日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA関連物質」が第一種特定化学物質に追加指定されました。
従いまして、PFOAとその塩並びにそれらを使用した製品の製造、使用段階等から排出されたものが廃棄物になったものについては、令和4(2022)年9月30日に「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(以下「技術的留意事項」という。)が策定され、適正な取扱い・分解処理を確保 するために必要な事項が示されました。
なお、PFOA関連物質等の技術的留意事項につきましては、今後の知見の蓄積に応じて検討される予定ですので、その結果に基づいて対応いたします。
つきましては、現時点で判明している PFOA の規制内容及び PFOA含有消火器等の取扱いに関する事項を、下記の通りお知らせ致します。今後新しい情報が入り次第、順次お知らせ致します。
 現時点で判明している内容について、以下の資料の通りお伝えいたします。
 
 
PFOA(ペルフルオロオクタンスルフォン酸)およびその塩が含有されている消火器・消火器用消火薬剤は機械泡消火器や中性強化液消火器の一部です。
※ 粉末消火器の消火薬剤にPFOAは含有されていません。
  また、以下の消火薬剤にもPFOAは含有されていません。
  ・水(浸潤剤等入り) ・化学泡  ・二酸化炭素(CO2) ・ハロン(現在は製造されていません)
 

 
なお、消火器以外の消火設備(駐車場の泡消火設備など)についてのお問い合わせは、(一社)日本消火装置工業会までお願いします。
 
お問い合わせ先リンク   一般社団法人 日本消火装置工業会
 
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