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【Q&A】型式失効のご質問

Q
一戸建ての自宅に旧型式消火器が置いてありました。交換する義務や交換しなかった場合の罰則はありますか。
A
ご家庭などに任意で設置している消火器には、交換する義務や罰則はありません
ただし、旧型式消火器は製造からすでに10年以上経過している古いものですので、交換をおすすめしています
 
型式失効や旧規格消火器の詳細は以下のページをご覧ください。
消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は交換が必要です。-日本消火器工業会-
 
 
 
 
Q
設置義務のある建物に旧型式消火器がありました。交換せずに設置し続けるとどうなりますか?法令違反や罰則はありますか?
A

型式が失効した消火器は法的に「消火器」と認められません(消防法第21条の5)ので、設置義務のある建物で旧規格消火器への交換を行わない場合は消火器を設置していない(未設置)状態となります

旧型式消火器だけを置き続けた(=消火器未設置)状態が続き、消防用設備等の設置維持がされていないと消防長又は消防署長が認めた場合には、消防用設備等の設置維持命令(消防法第17条の4 第1項・第2項)が発せられます。さらにこの命令を受けた後も改善をしなかった場合の罰則は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(消防法第41条の5)と定められてます。

 ご家庭などに任意で設置している場合は、旧型式消火器であっても交換義務や罰則はありません。ただし、旧型式消火器は製造後10年以上経過しているため交換を推奨しています

 

型式失効や旧規格消火器の詳細は以下のページをご覧ください。
消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は交換が必要です。-日本消火器工業会-
Q
2010年以前に製造された二酸化炭素消火器を設置していますが、型式失効による交換の必要はありますか?
A

二酸化炭素・ハロン消火器といったガス系消火器についても、旧型式消火器であれば2021年12月31日までに交換が必要です。2010年製以前の消火器はガス系消火器を含めてすべて型式失効していますので、交換が必要となります。

ガス系消火器は「耐圧性能点検」の対象からは除かれていますが、「型式失効」の対象からは除かれていません。

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