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総務省消防庁の令和4年秋季全国火災予防運動の通知について
2022.11.07

総務省消防庁は、9月20日付で通知した「令和4年秋季全国火災予防運動の実施について(消防予第459号)」において、消火器について以下の事項を呼びかけています。※ 以下、引用文はすべて消防予第459号より抜粋。引用文内の赤字・太字・下線は消火器工業会で加えたもの。

  1. 住宅用消火器をはじめとした住宅用防災機器等の普及促進
  2. 老朽化消火器に関する注意喚起等
  3. 消防法令に基づいて設置されている旧型式消火器についての注意喚起
  4. 悪質な訪問販売や詐欺等の被害防止
  5. 木造飲食店等が密集する地域に対する防火指導の推進

令和4年秋季全国火災予防運動 ポスター

出典:消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/

 

1.住宅用消火器を始めとした住宅用防災機器等の普及促進

住宅用消火器の普及促進に関して、住宅火災に対する消火器具として第一に住宅用消火器が推奨されています。

住宅における出火防止や消火・避難等の対策には、安全装置が設置されている暖房器具及び調理油過熱防止装置、立ち消え安全装置などの安全装置が搭載された調理器具の使用並びに住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具及び自動消火装置(住宅用下方放出型自動消火装置、住宅用スプリンクラー設備、パッケージ型自動消火設備(Ⅱ型))などの設置が有効であると考えられることから、これらの普及について積極的に推進することが重要である。

また、「地域の実情に即した広報の実施」として、以下のように住宅用消火器の広報活動の重要性を示しています。

地域において集客力のある販売店と連携して住宅用火災警報器、防炎品や住宅用消火器などの広報活動に取り組むことも効果的である。

住宅用消火器の普及を促進する広報ツールとして、住宅火災の基礎知識と住宅用消火器について解説した当工業会発行の小冊子「消火器のしおり・ご家庭に住宅用消火器を」がございます。また、住宅用消火器の普及を促進する映像資料として、当工業会作成作成の「くらしにプラス!住宅用消火器」がございます。ぜひご活用ください。

「消火器のしおり」(PDF)


「くらしにプラス!住宅用消火器」(Youtube)

また、ご家庭に設置している消火器は消防法上の点検義務はありませんが、いざというときに使えるよう、使用期限内であってもご自身で定期的に状態を確認することをお勧めいたします。ご自身で点検をする際のチェックシートがありますのであわせてご活用下さい。

住宅用消火器のチェックシート(PDF)
ご家庭に業務用消火器を設置してある場合のチェックシート(PDF)

(画像をクリックするとPDFファイルが開きます)

 

2.老朽化消火器対策

老朽化消火器の廃棄・リサイクルについて、以下のように消火器リサイクルシステムが紹介されています。 

老朽化消火器の廃棄・リサイクルに関する注意事項等についても、(一社)日本消火器工業会のリーフレット等を活用して周知することが効果的と考えられる。

さらに、留意・周知事項として、以下の項目を呼びかけています

・長期間使用しておらず腐食の進んでいる消火器を廃棄しようとする際に、粉末を放出させるためレバーを操作しないこと。
・現在、廃消火器リサイクルシステムが確立されており、消火器を廃棄する際は、消火器リサイクル推進センターまで連絡していただきたいこと。

上の写真のように消火器にさびによる腐食(上)キズ・へこみ(下)等がある場合は、絶対に操作しないでください破裂事故が発生するおそれがあり非常に危険です。消火器リサイクルシステムで廃棄していただきますようお願いします。

不用な消火器の廃棄方法は、下のバナー「消火器処分リサイクル方法はこちら」(消火器リサイクル推進センターHP)をクリックしてご覧ください。

このほか廃棄についての不明点や消火器リサイクルについてのお問い合せは、消火器リサイクル推進センター(電話:03-5829-6773 (平日9:00~17:00)までお願いいたします。

 

3.消防法令に基づいて設置されている旧型式消火器についての注意喚起

老朽化消火器の廃棄のうち、特に消火器の設置義務がある防火対象物・危険物施設への旧型式消火器の設置に関して、以下のように注意喚起されています。

消火器具の設置が義務づけられている防火対象物又は危険物施設にあっては、令和4年1月1日以降、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成 22 年総務省令第 111 号)による改正後の消火器の技術上の規格に適合しない消火器が設置されている場合には、消防法施行令第 30 条に適合しないこととなるため、是正指導を図られたい。

当工業会では旧型式消火器交換を呼びかけるリーフレットを作成していますので、是非ご活用下さい。

「消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器はすみやかに交換が必要です。」(PDF)

なお、ご家庭等に任意で設置している消火器については消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します

 

4.住宅用消火器等の悪質な訪問販売や詐欺等の被害防止

出入り業者または契約業者を装って不当な価格で消火器の訪問販売や点検を行う悪質な訪問販売に関して、以下のように注意喚起されています。

「住宅用火災警報器の悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害防止について」(平成 22 年4月6日付け消防予第 175 号)及び「型式承認の失効した消火器の販売について」(平成 25 年3月 18 日付け事務連絡)により、通知しているところであるが、悪質な訪問販売や詐欺等に係る被害の拡大を防止するためには、その具体的事案を広く周知するとともに、被害の未然防止に繋がる取組について、積極的な広報活動を行うことが効果的である。

訪問販売業者から「家庭にも消火器を設置・点検する義務がある(法律ができた)」などと説明されたとしたら、それはウソです家庭には消火器を設置・点検する義務はありません

また、「お宅にある消火器は『旧型式消火器』なので、交換する義務がある」と説明されたとしたら、それはウソですご家庭に任意で設置された消火器は、「旧型式消火器」であっても、交換の義務はありません*(*旧型式消火器は既に製造後10年以上経過しているため交換をおすすめしていますが、「交換義務」という説明をされた場合は虚偽にあたります。)

訪問販売業者がご自宅へ来た場合、次のことに留意して被害にあわないようにしましょう。
  • 身分証明書の提示を求めましょう!
  • あやしいと思ったら、勇気をもってキッパリ断りましょう!
  • 契約書をよく読み、むやみにサインするのはやめましょう!
  • 相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報しましょう!
もし、気づかずにサインや承諾をしてしまっても、一般家庭では、8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。
お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください(独立行政法人国民生活センター・全国の消費生活センターへのリンクをご参照ください)。

 

5.木造飲食店等が密集する地域に対する防火指導の推進

ことし8月に福岡県北九州市の旦過地区で発生した火災を踏まえて、総務省消防庁では「木造飲食店等が密集する地域に対する防火指導について(通知)」(令和4年8月26日付、消防予423号)を発出し、火災が発生した場合に大規模な火災につながる危険性の高い地域が「重点防火指導対象地域」に指定して重点的な防火指導が図られました。

特に火を使用する飲食店を対象として、以下の注意喚起がされています。

原則として消火器具の設置が義務づけられていること及び適切な維持管理について周知徹底を図ること。なお、確実な初期消火を実施するため、より消火能力の高い消火器具を設置することが防火対策上有効であること。

火を使用する飲食店にはすべて消火器具を設置することが平成30年より義務付けられていますが、中でも木造飲食店等が密集する地域においては「より消火能力の高い消火器具が防火対策上有効である」とされています。

「より消火能力の高い消火器具」として、火災時に誰もがより消火しやすいことを目的に消火能力を著しく向上させた「高性能型消火器がありますので、ご検討ください。

「高性能型消火器について」(PDF)

 

 

 

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