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総務省消防庁の令和6年春季全国火災予防運動の通知について
2024.02.21

3月1日(金)~7日(木)は「春の火災予防運動」です!

ご家庭の消火器の点検や住宅用消火器の設置で火災に備えましょう!

令和6年春季全国火災予防運動 ポスター

出典:消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/

総務省消防庁は、2月9日付で通知した「令和6年春季全国火災予防運動の実施について(消防予第26号)」の中で、消火器について「住宅防火対策の推進」で、住宅用消火器の普及促進、地域における住宅用消火器の広報活動、地震火災防止のための住宅用消火器設置を推奨しています。

地域における住宅用消火器の広報活動での効果的な手段として、

各種メディアや広く住民生活に浸透している広報誌等を積極的に活用する

住宅向けの展示会や町内会・自治会等の地域の会合を活用する

ことが呼びかけられています。

日本消火器工業会では「春季全国火災予防運動」にあたって、住宅用消火器を普及するための広報ツールやご家庭に設置された消火器をチェックするためのPDFファイルをご準備しています。また、古くなった消火器のリサイクルのご案内や、悪質な訪問販売等への注意喚起を行っています。

  1. 住宅用消火器 広報ツールのご案内
  2. ご家庭に設置してある消火器をチェックしましょう
  3. 古くなった消火器はリサイクル
  4. 住宅用消火器等の悪質な訪問販売や詐欺等にご注意!

1.住宅用消火器の普及促進

住宅用消火器を広報するために、当工業会ではリーフレット「消火器のしおり ご家庭に住宅用消火器を」や映像資料「くらしにプラス!住宅用消火器」を作成し、PDFファイルを公開しています。

住宅用消火器の種類や特徴、消火器の寿命やチェックポイントを分かりやすくまとめてありますので、地域での広報活動にぜひご活用ください。

「消火器のしおり ご家庭に住宅用消火器を」(日本消火器工業会) [PDF・A4サイズ三つ折り](約4MB)

「くらしにプラス!住宅用消火器」(Youtube)

 

2.ご家庭に設置してある消火器をチェックしましょう

ご家庭に設置された消火器に点検義務はありませんが、正常に使える状態にあるか、ご自身でチェックしてみることをおすすめします。

ご家庭の消火器のチェックはとても簡単です。項目は以下の画像でご確認いただけます(画像をクリックすると拡大します)。

※ PDFファイルのダウンロードはこちらをクリックしてください。

※ ご家庭に業務用消火器を設置されている場合はこちらをクリック(PDF)してください。

 

3.ご不要になった消火器はリサイクル

ご家庭に設置した消火器が使用期限を超えていたり、サビやキズ、へこみなど異常があった場合は、新しい消火器に交換しましょう。

上の写真のように消火器にさびによる腐食(上)キズ・へこみ(下)等がある場合は、絶対に操作しないでください破裂事故が発生するおそれがあり非常に危険です

不要になった消火器については、新品へ買い換えるする場合は販売店にご相談ください。また、廃棄のみをご希望の場合は、消火器リサイクルシステムをご利用いただけます。廃棄方法は、下のバナー「消火器処分リサイクル方法はこちら」(消火器リサイクル推進センターHP)をクリックしてご覧ください。

このほか廃棄についての不明点や消火器リサイクルについてのお問い合せは、消火器リサイクル推進センター(電話:03-5829-6773 (平日9:00~17:00)までお願いいたします。

 

4.住宅用消火器等の悪質な訪問販売や詐欺等にご注意!

出入り業者または契約業者を装って不当な価格で消火器の訪問販売や点検を行う悪質な訪問販売業者がいます。

訪問販売業者から「家庭にも消火器を設置・点検する義務がある(法律ができた)」などと説明されたとしたら、それはウソです家庭には消火器を設置・点検する義務はありません

また、「お宅にある消火器は『旧型式消火器』なので、交換する義務がある」と説明されたとしたら、それはウソですご家庭に任意で設置された消火器は、「旧型式消火器」であっても、交換の義務はありません*(*旧型式消火器は既に製造後10年以上経過しているため交換をおすすめしていますが、「交換義務」という説明をされた場合は虚偽にあたります。)

訪問販売業者がご自宅へ来た場合、次のことに留意して被害にあわないようにしましょう。

身分証明書の提示を求めましょう!

・ あやしいと思ったら、勇気をもってキッパリ断りましょう!

・ 契約書をよく読み、むやみにサインするのはやめましょう!

・ 相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報しましょう!

もし、気づかずにサインや承諾をしてしまっても、一般家庭では、8日以内ならクーリング・オフ(一定期間内の契約解除)が可能です。
お住まいの自治体の消費生活センターへご相談ください(独立行政法人国民生活センター・全国の消費生活センターへのリンクをご参照ください)。
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